今日は行政書士として依頼人と面談してきた。
小田急線相模大野駅の近くのマックで待ち合わせ。
横には女子高生軍団。
でも割と静かだったので話の邪魔にはならず一安心。
今回扱う相続はやや大変である。
一番厄介なパターンである。
両親はすでに死亡。配偶者なし。子供なし。兄弟姉妹は亡くなりその子供たちが代襲相続によって相続人になるけどそのうち一人は音信不通。そして遺言なし。
つまり、民法に従って故人の甥や姪が相続人になるケースなんです。当然みんないい年齢です。住んでるところも結構バラバラで、遺産分割協議自体まず開けそうにない。
電話等で合意を得た上で、持ち回りで実印を押していってもらうしかなさそうである。
せめて遺言だけでも残しておいてくれたら、どんなに助かることか。
兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分がないので、遺言で相続分を指定してくれていたら、わりとすんなり話が収まるのに。
幸い、不動産の名義書換も必要なく預貯金も少額だったので、手続き上遺産分割協議書が必要となる場面はない。その意味では幾分楽である。
ただ後々のトラブルを避けるためにも、やはり作成するに越したことはない。
近々相続人の一人でキーパーソンでもある青梅市の甥(60歳ぐらいの方)に話をしにいくのですが、状況はその人次第となりそうである。
守秘義務があるのでこれ以上詳しいことは書けないけれど、なるべく全員が納得できるような形で話を進めていきたい。
とにかく、配偶者も子もなくて両親も亡くなっているような場合はなるべく遺言を残すべきである。それはある意味で残される者への大きな遺産ともなります。
ちなみに代襲相続というのは、相続人となるべき方がすでに死亡していた場合に、その相続権をその直系卑属(子や孫やひ孫)が承継することを言いますが、この相続権の承継は、故人の兄弟姉妹である相続人が亡くなっていた場合は、その兄弟姉妹の子(つまり故人の甥や姪)までとなります。
こういう細かい知識は知らない人が多いかと思いますが、然るべき年齢に達した場合には一度きっちり調べておかれるとよいでしょう。
遺産が何千万、何億となるような場合はなおさらです。
相続は何かとトラブルになりがちですので、税金面も含めてしっかりとした対策を立てておきましょう。
死は必ず訪れるのですから。
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「NPO法人で介護事業立ち上げ」
といっても私自身が事業をやるわけではなく、ある人の依頼を受けて定款やら認証申請書やらの作成をやってるだけなんですが、
これが結構面倒くさい。
NPO法人の設立自体はなんていうことはないんだけど、県や市に事業所指定を受けなければ結局事業を始められないので、指定を受けるための様々な要件を満たすようなNPO法人にしないといけない。
介護保険法が改正したばかりでろくな資料もなく、人員・設備・運営などの基準については、直接厚生労働省令とにらめっこする他ない。
ネット上の情報も限られている。
とりあえずは、広く広く事業を行うというつもりで定款や設立趣旨書を作成するしかなさそうである。
明日から本格的に取り組まなくては…。
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